転職,求人,人材派遣,派遣,派遣会社,紹介予定派遣,人材紹介 岡山でのお仕事探しは西日本トップサービス!

転職,求人,人材派遣,派遣,派遣会社,紹介予定派遣,人材紹介 岡山でのお仕事探しは株式会社西日本トップサービス TEL:086-262-7811
お仕事探しの方へ

  人材紹介サービス

  お仕事紹介

  仮登録方法
  Q&A

登録スタッフ随時受付中 086-262-7811
Q&A

 

読みたい質問をクリックしてください

Q1:派遣スタッフとして心得ておくことは?
  Q2:契約期間中に仕事を続けられなくなったのですが。
  Q3:契約の内容と異なる業務や残業を命じられたのですが。
  Q4:スキルアップにチャレンジしたいのですが。
  Q5:派遣期間には制限があると聞いたのですが。
  Q6:派遣就業中にトラブルが発生しました。相談するところはありますか?

Q1
派遣スタッフとして心得ておくことは?
1.
派遣システムの正しい理解をしておく

 派遣就労では、派遣スタッフ・派遣先企業・西日本トップサービスの3者が法的な関係を持つことになります。
2.
派遣期間を守る

 西日本トップサービスは、あなたの希望条件を十分に考慮してお仕事をご紹介しますが、派遣スタッフの皆さんも自分の希望に合っているかをよく考えた上でお引き受けください。また、一度引き受けたお仕事は、その期間を厳守してください。
3.
時間を守る

 契約で決められた時間を守ってください。特に始業時間は、ある程度余裕をもって派遣先企業に出社するようにしてください。
4.
企業秘密を守る
 派遣スタッフは、時に派遣先企業の秘密に関わる業務に就くことがありますが、業務上知りえたことは絶対に口外してはいけません。
5.
派遣先との協調性を保つ

 どんな職場にも社内慣行や取り決めがあります。これらを尊重し、派遣先の雰囲気に溶け込むよう努めましょう。
6.
服装・言葉遣いに気を配る

 TPOを考えて、その職場の雰囲気に相応しい装いを心掛けましょう。また、挨拶は欠かさず、言葉遣いも感じよくするよう努めてください。
7.
機器備品は丁寧に扱う

 派遣先企業で使用する機器や備品等は、無駄使いを避け、大切に取り扱いましょう。
8.
安全衛生に気を配る

 西日本トップサービスは、安心して派遣先で働いていただけるよう、安全衛生については常に派遣先の状況を把握して、場合によっては派遣先にもご協力をいただいています。
また、就労中は通勤途中を含めて事故のないよう十分にご注意ください。
9.
就業規則について

派遣スタッフの皆さんの採用、勤務条件、服装規律、給与、福利厚生、退職などに関する就業規則は、西日本トップサービスにて完備しています。
 

Q2
契約期間中に仕事を続けられなくなったのですが。
 派遣スタッフと西日本トップサービスは期間を定めて雇用契約を締結していますので、その期間はその契約を誠実に履行する義務を負っています。

 本来はその期間の勤務を継続する努力を最大限する必要があります。しかしながら、止むを得ない事情が生じた場合または生じそうな場合は、速やかに西日本トップサービスにその旨を連絡し相談し、指示に従ってください。(最初に相談するのは派遣会社が原則です。)
 

Q3
契約の内容と異なる業務や残業を命じられたのですが。
 派遣先企業での人間関係を円滑にするために契約以外の業務でも協力する気持ちで臨むことは大切なことです。

 ただし、命じられた内容が著しく異なる(経理事務なのに秘書業務)場合や内容の相違は小さくてもそれが長期に渡って命じられている場合などは、速やかに西日本トップサービスに相談してください。

次に、残業の場合ですが、派遣スタッフが命じられた残業に対応できるときは、出来るだけ、協力する姿勢で臨んでください。ただし、「残業が全くない。」ことが就業の条件となっているときや、過重な残業が継続的に命じられたとき等は、西日本トップサービスに相談してください。

Q4
スキルアップにチャレンジしたいのですが。
 多くの派遣会社では主としてパソコン関係の各種ソフトの教育研修を実施していますので、派遣会社に確認してみてください。もしあなたの希望する研修が実施されていない場合は、民間の各種学校を利用することをお奨めします。多くの研修コースで国の助成金制度が利用できます。(雇用保険の加入状況により利用できないことがあります。平成13年11月現在) 詳しくは、各種学校にお問い合わせください。
 

Q5
派遣期間には制限があると聞いたのですが。
派遣先は、次の@からBまでの場合を除いて、派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣元事業主から1年を超える期間継続して労働者派遣の約務の提供を受けてはならないことになっています(「1年の受け入れ期間の制限」といいます。)
(1)
専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務又は特別の雇用管理を行う必要があると認められる業務であって、その業務に係る労働者派遣が労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及び雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を損なわないと認められるものとして、具体的には注に掲げる26業務です。
なお、これら政令で定める業務の一部については、労働者派遣契約に定める派遣期間の制限があり、一般派遣元事業主から労働者派遣を受けている場合は、合理的な理由なく同一の派遣労働者(期間の定めなく雇用されている者を除きます。)について就業の場所及び従事する業務が同一の労働者派遣を継続して3年を超えて行わないよう指導されています。

(2)

事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一定の期間内に完了することが見込まれるもの(ただし、派遣期間の上限は3年です。)

(3)

派遣先の労働者が産前産後休業、育児休業、産前休業に先行し、又は産後休業若しくは育児休業に後続する休業であって、母性保護又は子の養育をするための休業をする場合のその労働者の業務(ただし、産前産後休業及び育児休業と通算して2年を超えない期間内で終了することが予定されているものに限ります。
(注) 1年の受け入れ期間の制限のない業務として政令で定めるものは次の26業務です。
(号番号は労働者派遣施行令第4条の号番号)。
   1号 ソフトウェア開発の業務
 2号 機械設計の業務
 3号 放送機器等操作の業務
 4号 放送番組等演出の業務
 5号 事務用機器操作の業務
 6号 通訳、翻訳、速記の業務
 7号 秘書の業務
 8号 ファイリングの業務
 9号 調査の業務
10号 財務処理の業務
11号 取引文書作成の業務
12号 デモンストレーションの業務
13号 添乗の業務
14号 建築物清掃の業務
15号 建築設備運転、点検、整備の業務
16号 案内・受付、駐車場管理等の業務
17号 研究開発の業務
18号 事業の実施体制の企画、立案の業務
19書 籍等の制作・編集の業務
20号 広告デザインの業務
21号 インテリアコーディネータの業務
22号 アナウンサーの業務
23号 OAインストラクションの業務
24号 テレマーケティングの営業の業務
25号 セールスエンジニアの営業の業務
26号 放送番組等における大道具・小道具の業務
 

Q6
派遣就業中にトラブルが発生しました。相談するところはありますか?
 まずは西日本トップサービスまでご連絡ください。
 

株式会社西日本トップサービス 〒700-0942 岡山県岡山市南区豊成2丁目8番17号 TEL:086-262-7811 FAX:086-262-7188
Copyright 2009 WEST JAPAN TOP SERVICE. All Rights Reserved.